裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)810

事件名

業務妨害住居侵入公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和30年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号860頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ある団体の結成式は刑法第二三四条にいう業務にあたるか

裁判要旨

ある団体の結成式のような行事は、その性質上、一回的一時的なもので何ら継続的要素を含まないから刑法第二三四条にいう業務にあたらない。

全文

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