裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)890

事件名

出入国管理令外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年8月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号729頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

出入国管理令第二五条は不法入国者にも適用があるか

裁判要旨

出入国管理令第二五条は、適法に本邦に在留しまたは入国した外国人たると、不法に本邦に入国した外国人たるとを問わず、その適用があるものと解するのを相当とする。

全文

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