昭和30(ツ)5
回復登記手続承諾請求事件
昭和30年6月29日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第8巻5号378頁
無効な登記の抹消と回復登記請求
存在しない債権を担保する抵当権の登記が偽造の委任状によつて抹消せられても、抵当権者はその回復登記手続を求める権利を有しない。
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