裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)2096
- 事件名
仮処分異議事件
- 裁判年月日
昭和30年6月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻5号371頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
権利濫用の認められた一事例
- 裁判要旨
被控訴人が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至つた商標「天の川」の名声を、控訴人において自己の利益に用いたため、被控訴人よりこれが使用停止の仮処分が行われた場合、控訴人がその対策として、たまたま第三者が所有し全然使用されていなかつた登録商標「銀河」を譲り受け、これによつて被控訴人の前記商標「天の川」の使用を禁圧しようとすることは、権利の濫用として許されない。
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