裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)2096

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和30年6月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号371頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

権利濫用の認められた一事例

裁判要旨

被控訴人が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至つた商標「天の川」の名声を、控訴人において自己の利益に用いたため、被控訴人よりこれが使用停止の仮処分が行われた場合、控訴人がその対策として、たまたま第三者が所有し全然使用されていなかつた登録商標「銀河」を譲り受け、これによつて被控訴人の前記商標「天の川」の使用を禁圧しようとすることは、権利の濫用として許されない。

全文

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