裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)3194

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年6月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号607頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤取締法第四一条第一項第二号を適用して処断する際同法第一四条第一項の適用を明示することを要するか

裁判要旨

覚せい剤取締法第四一条第一項第二号を適用して処断する際は、その法文上犯人の所為が同法第一四条第一項に違反した結果なること明らかであるからさらに同条を判文に明示する必要はない。

全文

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