裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)408

事件名

風俗営業取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年5月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

長野県風俗営業取締法施行条例第一八条第一号の規定は無効か

裁判要旨

風俗営業取締法第三条は、都道府県条例により規定し得べき「善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限」の範囲を同条に列挙する営業の場所、営業時間および営業所の構造設備のみに限定するものではないから、営業者または従業員に対し、と博に類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をなすこと、またはさせることを禁止する長野県風俗営業取締法施行条例第一八条第一号の規定は、その制限範囲を逸脱する無効のものではない。

全文

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