裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2149

事件名

道路交通取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年4月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号325頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通取締令第二一条第一項第五七条第二号違反の罪は過失犯も処罰する趣旨か 二、 同法条違反の罪の犯意

裁判要旨

一、 道路交通取締令第二一条第一項に違反し同法第五七条第二号に該当する罪の処罰の対象は、故意犯のみにかぎり、過失犯は、これに包含されない。 二、 同令第二一条第一項に違反する公安委員会の一定める場所、すなわち、いわゆる追越禁止地域における他の自動車を追い越す罪の犯意とは、追越禁止区域内で他の自動車を追い越すという認識を意味するものと解するのが相当である。

全文

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