裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)120

事件名

競売開始異議申立事件の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和30年3月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号147頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 株主総会の決議不存在を確認する判決の第三者に対する効力 二、 擬制自白に基く判決の証明文書としての証拠力

裁判要旨

一、 株王総会の決議不存在を確認する判決は、第三者に対しては効力を有しない。 二、 擬制自白にかかる事実に基いてなした判決は、この事実の存在を証明する文書としては、極めて薄弱な証拠力を有するに過ぎない。

全文

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