昭和29(ネ)2680
株式会社変更登記請求事件
昭和30年2月28日
東京高等裁判所 第一一民事部
第8巻2号142頁
株式会社の監査役の辞任と株式会社に対する変更登記請求権
株式会社は監査役に対しその辞任を善意の第三者に対抗させるために登記をなすべき義務を負うものである。
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