裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3627

事件名

猥褻物販売同販売目的所持被告事件

裁判年月日

昭和29年11月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1709頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる秘仏の写真は刑法第一七五条の猥褻物か

裁判要旨

かつては民衆の尊崇を受け学術的或いは美術的価値があるいわゆる秘仏であつても、それが性器そのものを表現しているか、または性器を人に擬らえ衣裳その他に宗教的な紛飾を施してあるか、或いは男女両性がことさら性行為中であることを暗示する姿態をとりつつ抱擁しており、性器或いは性交を表現し、人の性欲を刺激興奮せしめ、通常人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと認められる以上は、その写真も刑法第一七五条の猥褻物に該当する。

全文

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