裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)476

事件名

仮処分申請事件に対する即時抗告

裁判年月日

昭和29年11月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1023頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第九条第二条第一項による賃借の申出とその後の縁地指定の解除

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第九条第二条第一項但書後段の許可を得ていない賃借の申出は、申出期間経過後に縁地の指定が解除せられたことによつて、遡つて有効となるものではない。

全文

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