裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)1618
- 事件名
借地権確認建物収去土地明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和29年11月4日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻11号932頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
戦災前に第三者に対抗し得なかつた貸借権と罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の規定の適用
- 裁判要旨
罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の規定は、戦災前に対抗力を有していなかつた借地権には適用がない。
- 全文
昭和28(ネ)1618
借地権確認建物収去土地明渡請求事件
昭和29年11月4日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第7巻11号932頁
戦災前に第三者に対抗し得なかつた貸借権と罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の規定の適用
罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の規定は、戦災前に対抗力を有していなかつた借地権には適用がない。