昭和28(ネ)524
家屋収去並びに損害賠償請求事件
昭和29年10月25日
東京高等裁判所 第九民事部
棄却
第7巻11号901頁
対抗要件を備えなかつた賃借権と罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の適用
罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条は戦災前に対抗力を有していなかつた借地権にも適用がある。
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