裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1782

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年10月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号1501頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

植栽にかかる椎茸の窃取は森林窃盗か単純窃盗か

裁判要旨

植栽にかかる椎茸は森林の産物に該当しないものと解するを相当とするから、その窃取は、森林法第一九七条に該当せず刑法第二三五条に該当する。

全文

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