裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1752

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号1444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判調書に刑訴第二九一条の二の意見をきいた旨の記載のない場合と右手続履践の有無

裁判要旨

公判調書に簡易公判手続によつて審判する旨の決定をする前刑訴第二九一条の二により検察官、被告人および弁護人の意見をきいた旨の記載がないからといつて、必ずしも裁判所が右訴訟当事者の意見を徴しないで右決定をしたものとはいえない。

全文

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