裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)1758

事件名

電信送金払渡請求事件

裁判年月日

昭和29年9月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号678頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

電信送金契約の性質

裁判要旨

電信送金契約は、委託銀行と受託銀行との間において、送金受取人に直接受託銀行に対する送金支払請求権を得しめることを目的とするいわゆる第三者のためにする契約と解すべきである。

全文

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