裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1455

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年9月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家庭裁判所から送致を受けた少年に対する窃盗事件を簡易裁判所に公訴を提起することの可否

裁判要旨

検察官は、家庭裁判所から送致を受けた少年に対する窃盗事件について少年法第二〇条の規定あるの故をもつて、その公訴を必ず地方裁判所に提起するを要するものではなく、簡易裁判所に提起するも違法でない。

全文

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