裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2177

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和29年8月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1127頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲等所持禁止令第一条にいわゆる銃砲の意味

裁判要旨

銃砲等所持禁止令第一条にいわゆる銃砲とは、弾丸発射の一機能を有する装薬銃砲であつて、戦闘の用に供し得る程度に至らなくともなお人畜に傷害を加えるに足りる程度の威力を具有するものであることを必要とする。

全文

全文

ページ上部に戻る