裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)302

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1094頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

簡易公判手続において提出された証拠書類については相手方に対し同意の有無につき意見を求めかつその結果を公判調書に記載することを要するか

裁判要旨

簡易公判手続において提出された証拠書類については相手方に対しこれを証拠とすることに同意するかどうかの意見を求め、かつその結果を公判調書に記載することを要しない。

全文

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