裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和29(く)22
- 事件名
再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和29年6月17日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻5号805頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」の意味
- 裁判要旨
刑訴第四三五条第六号にいう明らかな証拠とは、証拠能力は勿論一応証拠価値をも有するものと認められるものであることを必要とする。
- 全文
昭和29(く)22
再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
昭和29年6月17日
東京高等裁判所 第一〇刑事部
棄却
第7巻5号805頁
刑訴第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」の意味
刑訴第四三五条第六号にいう明らかな証拠とは、証拠能力は勿論一応証拠価値をも有するものと認められるものであることを必要とする。