裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)146

事件名

家事調停に付する旨の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年4月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号349頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 家事審判法第一八条第二項に基き事件を家庭裁判所の調停に付する旨の決定に対する抗告の適否 二、 受訴裁判所が右条項に基き事件を管轄家庭裁判所でない家庭裁判所の調停に付することの適否

裁判要旨

一、 家事審判法第一八条第二項に基き事件を家庭裁判所の調停に付する旨の決定に対しては、当事者および利害関係人は、抗告をすることができない。 二、 受訴裁判所は、右条項に基き事件を家庭裁判所の調停に付する場合、その裁量により、管轄家庭裁判所でない家庭裁判所の調停に付することもできる。

全文

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