裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3880

事件名

特別公務員暴行傷害被告事件

裁判年月日

昭和29年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号432頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一九五条第一項の犯罪の成立する事例

裁判要旨

司法警察員として犯罪を捜査すべき職務に従事している巡査部長または巡査が占領軍またはその要員に対する犯罪に関して日本国法上適法な裁判官の令状によらない場合でも、占領軍憲兵隊長の指示命令によつて逮捕した日本人に対し暴行行為をしたときは、刑法第一九五条第一項の罪が成立する。

全文

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