裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)1882

事件名

小切手金請求事件

裁判年月日

昭和29年3月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号213頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

郵便振替貯金法に基き振り出された受取人白地の小切手の適否

裁判要旨

郵便振替貯金法第三八条第三項、郵便振替貯金規則第七四条は、同法に基く小切手の振出人が受取人欄の記載をなさず、いわゆる白地小切手を振リ出し、受取人欄の記載を他人に委託することまで禁じた趣旨とは解されない。

全文

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