裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3728

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号163頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適法行為に出ることを期待し得ない旨の事実の主張は刑訴第三三五条第二項の主張か

裁判要旨

被告人に対し適法行為に出ることを期待し得ない旨の事実の主張は、刑訴第三三五条第二項にいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたる。

全文

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