昭和28(う)3463
恐喝被告事件
昭和29年3月1日
東京高等裁判所 第六刑事部
破棄自判
第7巻2号158頁
判示した被告人の行状を示す事実を認定する証拠
判示した被告人の行状を示す事実は被告人の供述のみによつて認定しても妨げない。
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