裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(人ナ)4

事件名

人身保護請求事件

裁判年月日

昭和29年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

精神衛生法第三三条の保護義務者の意味

裁判要旨

精神衛生法第三三条所定の同意を要する保護義務者とは同法第二〇条により定まる最先順位者たるものをいい、同条第二項第四号の扶養義務者が数人ある場合にはその中から家庭裁判所において選任した者が第四順位の保護義務者となる。

全文

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