裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)676

事件名

県会議員たる地位確認請求事件

裁判年月日

昭和28年11月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号809頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 県会議員の地位確認訴訟における選挙管理委員会の当事者能力 二、 県会議員の地位確認訴訟における被告の変更

裁判要旨

一、 県選挙管理委員会は原告が県会議員たることの確認を求める訴の被告となり得ない。 二、 県選挙管理委員会を被告として県会議員たることの確認を求める訴において被告を変更し県及び県議会を新らたに被告に加えることは許されない。

全文

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