裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2516

事件名

昭和二四年政令第三八九号違反竝びに外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年11月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部判決

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1568頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二七年四月二八日政令第一二七号第四条の合憲性

裁判要旨

「合衆国軍隊等」以外の者の軍票の保有を制限し、その所持する軍票は、これを遅滞なく日本銀行に寄託する旨を定めた昭和二七年四月二八日政令第一二七号第四条の規定は、憲法第二九条に違反しない。

全文

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