裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ナ)7

事件名

村会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和28年11月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号744頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

告示の瑕疵と選挙の効力

裁判要旨

市町村議会議員の補欠選挙において選挙すべき者の数一人であるに拘らず当該選挙期日の告示に選挙すべき者の数二人」と表示されたときは、選挙の規定に違反し且つ選挙の結果に異動を及ぼす虞れある場合に該当する。 右の場合選挙期日の前日に至り「選挙すべき者の数一人」と訂正告示されたとしても、これによつて前項告示の瑕疵は治癒されない。

全文

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