裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2398

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1520頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第六六条にいわゆる「所持」の意義

裁判要旨

たばこ専売法第六六条にいわゆる「所持」とは、必ずしも専売公社の売り渡さない製造たばこをみずから把持または監守することや自己の為にする意思を必要とするものではなく、その存在を認識してこれを管理し得る状態にあるをもつて足りる。

全文

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