裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ム)2
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和28年9月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
却下
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻12号771頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
上告理由書提出の期間
- 裁判要旨
移送の裁判をなした裁判所の書記がその裁判前に訴訟記録受領の通知をなしたときは上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出しなければならない。
- 全文
昭和28(ム)2
損害賠償請求事件
昭和28年9月28日
東京高等裁判所 第一民事部
却下
第6巻12号771頁
上告理由書提出の期間
移送の裁判をなした裁判所の書記がその裁判前に訴訟記録受領の通知をなしたときは上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出しなければならない。