裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)747

事件名

謝罪広告請求事件

裁判年月日

昭和28年9月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

名誉毀損の謝罪広告を求める請求は財産権上の請求か否かおよびその価額

裁判要旨

名誉毀損の謝罪広告を求める請求は財産権上の請求であると認めるのが相当であり、その訴訟物の価額は、謝罪広告を掲載する広告料の全額である。

全文

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添付文書1

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