裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1664

事件名

窃盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和28年8月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1343頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

犯人の指紋と一致する氏名本籍住居等の異なる他人名義の指紋照会回答書記載の罪歴によリ犯人の前科を認定することの適否

裁判要旨

犯人よリ採取した指紋と対照のうえ一致する、氏名、本籍、住居等の異なる他人名義の指紋照会回答書記載の罪歴と犯人の公判廷における自供とにより犯人の前科を認定することは、たとえ、犯人についてその前科があればなし得なかつた筈の懲役刑に執行猶予を付した判決が存していても、何ら差支えなく、審理不尽による過誤があるとはいえない。

全文

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