裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1170

事件名

風俗営業取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年8月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号919頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無許可でパチンコ営業をした者に対する擬律

裁判要旨

長野県公安委員会の許可を受けないで同県内においてパチンコ営業をした者は、著しく射幸心をそそるような行為をしたと否とを問わず、風俗営業取締法第二条第一項、第七条第一項を適用して処断すべきものであつて、同法第三条、昭和二三年長野県条例第八一号風俗営業取締法施行条例第一八条、同法第七条第二項により処断すべきものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る