裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)92

事件名

土地賃借権認識請求事件

裁判年月日

昭和28年7月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号416頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記した建物の存する土地の分筆と賃借権の対抗

裁判要旨

一筆の土地全部について賃借権を有し地上に登記した建物を所有する者は、右土地が所有者の分筆の結果、建物は分筆後の一の土地の上にあり他の土地の上には存しないこととなつても、もとの土地全体の賃借権をもつて、分筆後建物の存しない方の土地につき権利を取得した第三者に対抗し得る。

全文

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