裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1578

事件名

道路交通取締令違反業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和28年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1200頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締令第二二条第一項の左側追越の許される場合

裁判要旨

道路交通取締令第二二条第一項は、道路における危険防止および交通の安全を図ることを目的として定められているものであるから、前車の左側通行による追越は、止むを得ない場合にのみ許されるのであつて、然らざるかぎりは、前車の運転者の自由な判断による左側追越承認の合図があつても、これに従うことは許されない。

全文

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