裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3879

事件名

国家公務員法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号864頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員法第九八条第五項後段の違法な行為をそそのかしたものと認めた一事例 二、 国家公務員法第九八条第四項および第五項の規定と憲法第二八条

裁判要旨

一、 国家地方警察署幹部職員に対し、全国警察幹部諸書に訴うと題し、民族独立のために闘う勇敢な愛国者、労働者を弾圧している外国帝国主義者や売国政府の命令を直ちに拒否しこれらを巧みにサボつて民族独立の戦に積極的に参加することが諸君に課せられた当面の任務であるという趣旨の小紙片を配布閲読せしめる行為は国家公務員法第九八条第五項の「政府の活動能率を低下させる怠業的行為」をそそのかしたものに該当する。 二、 国家公務員法第九八条第四項および第五項の規定は、憲法第二八条に違反しない。

全文

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