裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1247

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号963頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

投票買収を共謀した者の間の買収資金の授受と公職選挙法第二二一条第一項第一号の罪または第五号の罪の成否

裁判要旨

甲および乙が選挙人の投票を買収すべきことを共謀し、その資金として甲から乙に金員の授受があつたとしても、甲につき乙に対する公職選挙法第二二一条第一項第一号の金銭供与罪は勿論、同条項第五号の金銭交付罪のいずれも成立しない。

全文

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