裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)598

事件名

山林所有権確認及び移転登記並びに損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和28年6月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号495頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

町村制施行当時における郡参事会(郡長、府県知事)の許可を欠く町村基本財産の処分の効力

裁判要旨

町村制施行当時郡参事会(郡長、府県知事)の許可を得ないでした町村基本財産の処分は無効である。

全文

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