裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)917

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号839頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動者が投票買収のため交付を受けた金員のうち一部をさらに供与または交付した場合の罪数とその残余の部分に関する受交付罪の成否

裁判要旨

投票買収のため金員の交付を受けた選挙運動者が、さらにその金員の一部を選挙運動者または選挙人に供与あるいは交付したときは、その部分については前の交付を受けた所為は後の供与または交付の所為に吸収されて供与罪または交付罪のみが成立するが、その供与または交付をしなかつた部分についてはなお前の交付を受けた罪が成立するものと解するのを相当とする。

全文

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