裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)750

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年6月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無尽会社の掛金集金人の集金使込みが詐欺罪でなく業務上横領罪を構成するとした一事例

裁判要旨

無尽会社の外務員として無尽契約の募集および掛金の集金等の業務に従事していた者が、たとえ事前にこれを会社に入金するつもりでなく自己の用途に費消する意思であつても集金先に対し、これを秘して集金先からそれぞれ無尽掛金を受け取りこれを擅に自己の用途に費消しまたはその目的のために着服したときは、業務上横領罪が成立しその集金行為が詐欺罪を構成するものではない。

全文

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