裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)4166

事件名

賍物運搬被告事件

裁判年月日

昭和28年5月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号692頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更を許した一事例

裁判要旨

犯人が法定の除外事由なく某日白米一俵玄米二俵大麦一俵を甲所から乙所まで携帯輸送したものであるという食糧管理法違反の訴因を、犯人が右同日午前五時三〇分頃甲所先所在竹藪内で丙が窃取して来たものであることの情を知りながら同人の依頼を受け同所から乙所まで右同米麦を運搬しもつて賍物の運搬をしたものであるという賍物運搬の訴因に変更することは、両者の間に公訴事実の同一性があるから、これを許さるべきものである。

全文

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