裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ツ)3
- 事件名
地上権確認請求事件
- 裁判年月日
昭和28年3月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻3号100頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
建物の物納と法定地上権
- 裁判要旨
同一人の所有に属する土地と建物のうち建物のみが物納された場合に、物納は国に対する任意譲渡と解するのが相当であるから、民法第三八八条は類推適用されない。
- 全文
昭和28(ツ)3
地上権確認請求事件
昭和28年3月30日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第6巻3号100頁
建物の物納と法定地上権
同一人の所有に属する土地と建物のうち建物のみが物納された場合に、物納は国に対する任意譲渡と解するのが相当であるから、民法第三八八条は類推適用されない。