裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)2556

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和28年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保険会社の支社長と商法第四二条の適用

裁判要旨

保険会社の支社長は商法第四二条の営業の主任者にあたらない。

全文

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