昭和26(ネ)2556
約束手形金請求事件
昭和28年3月30日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第6巻3号113頁
保険会社の支社長と商法第四二条の適用
保険会社の支社長は商法第四二条の営業の主任者にあたらない。
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