裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3028

事件名

恐喝被告事件

裁判年月日

昭和28年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠の採否に関する弁護人の意見に対する裁判の決定の要否

裁判要旨

弁護人が証人の公判廷における供述を証拠とすることに反対である旨述べた場合において、かかる意見は刑訴法第三〇九条第一、二項所定の異議にあたらないから、これに対し裁判所は決定をしなくても違法でない。

全文

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