裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2142

事件名

職業安定法違反並びに労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年1月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号45頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職業安定法第六三条第二号にいう「職業紹介」と紹介者の斡旋による雇用関係成立の要否

裁判要旨

職業安定法第六三条第二号にいう「職業紹介」とは、求人および求職の申込を受け求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいい、必ずしも右斡旋の結果右両者間に雇用関係の成立することを要するものではない。

全文

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