裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5985

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2325頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検証調書の朗読だけでこれと一体をなしている右調書添付の見取図の展示をしなくともその検証調書の証拠調手続は違法ではないと認めた事例

裁判要旨

被告人および弁護人が検証に立ち会つた場合においで、当該検証調書の証拠調に際し単に検証調書の朗読をしたのみで、これと一体をなしている右調書添付の見取図を展示しなかつたとしても、右朗読のみでその調書の記載内容を了解することができるときは、右証拠調手続は違法ではない。

全文

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