裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(く)94

事件名

刑の執行猶予取消請求却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和27年12月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2278頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三四九条第一項にいわゆる「住所地」にあたる事例

裁判要旨

刑の執行猶予の言渡を受け釈放された者の身柄を実父が引き受けて自宅に連れ帰り同居させて魚行商をさせることになり、その資本金を与えかつ自転車を買つてやつたところ、同所に同居して附近の町村に魚行商をして生活していた事実があれば、たとえその同居の期間が数日にすぎなくても、その実父方は刑訴第三四九条第一項の「住所地」にあたる。

全文

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