昭和27(う)3197
窃盗被告事件
昭和27年12月2日
東京高等裁判所 第五刑事部
破棄自判
第5巻12号2275頁
刑の加重理由となる累犯の事実の判示方
刑の加重理由となる累犯の事実については、判文上具体的にこれを明らかにするを要し、他の文書を引用することは許されない。
全文