裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2900

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2184頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴規則第四四条第一項第二六号の法意

裁判要旨

刑訴規則第四四条第一項第二六号は、起訴状の訂正申立があれば公判調書に記載し、その事実を明確ならしめておくべきことを規定したものであつて、検察官から起訴状訂正の申立がなければ、いかに起訴状に誤記があつても、判決において起訴状記載の事実を引用するにあたつて訂正することを許さぬという趣旨のものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る